当サイトは求職者の応募に対して広告料が発生するのではなく、面接の後に合否の判断をして頂き、求職者の連絡先取得から60日以内に、当サイト上から広告料の取り消し手続きがなかった場合に広告料が発生するシステムです。
例えば、応募があっても御社の採用基準に合わず、面接を見送った場合は広告料がかかりません。
又、面接の結果不採用だったり、採用した求職者が退職してしまった場合でも、求職者の個人情報(連絡先)を取得した時点から60日以内に当サイト上から広告料取り消しの手続きをして頂ければ広告料を払う必要はありません。
※虚実の申告により不正使用が判明した場合は、当サイトの利用停止と同時に、規定広告料の5倍の請求をいたします。
尚、連絡先取得から60日たった時点で採用・不採用の判断がつかないケースがあると思いますが、当社では60日経過した時点で御社が不採用の判断をしていなければ広告料を請求させていただきます。
※連絡先取得から60日経過した時点で御社に入社していなくても、採用が前提の場合は広告料取り消しはできませんので
ご注意ください。
当社が採用と判断する実例
- 求職者が面接に来なかった、もしくは、連絡がつかなかったが、求職者の連絡先取得から60日以内にWEB上から
広告料取り消し手続きするのを忘れてしまった。
- 面接の結果不採用と判断したが、求職者の連絡先取得から60日以内にWEB上から広告料取り消し手続きするのを
忘れてしまった。
- 求職者の連絡先取得から60日経過した時点では入社していないが、採用予定である。
- 入社したが、求職者の連絡先取得から61日目に退社してしまった。
- 新卒者なので入社時期が、求職者の連絡先取得から60日以内では判断がつかない。
しかし、求職者には内定を出した。
- 業務委託契約で、現段階では仕事の発注はしていないが、今後に仕事の発注の可能性があるため、求職者の連絡先取得から60日経過した時点で業務委託契約を解除していない。
- 登録制の仕事で、現段階では仕事をしてもらっていないが、今後に仕事をしてもらう可能性があるため、求職者の連絡先取得から60日経過した時点で登録解除の通知をしていない。
広告料取り消し手続きをした後に、求職者に連絡を取ることは認めていません。
広告料取り消し操作後に連絡を取ったことが判明した場合は規約違反として規定の5倍の広告料を請求いたします。
※広告料が確定した後の採用を必ず保障するものではありませんので、求職者としっかりコミュニケーションを取り、
入社辞退がないようにご注意ください。