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60日以内に、当サイト上から広告料の取り消し手続きがなかった場合に広告料が発生するシステムです。
例えば、応募があっても御社の採用基準に合わず、面接を見送った場合は広告料がかかりません。
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 ※連絡先取得から60日経過した時点で御社に入社していなくても、採用が前提の場合は広告料取り消しはできませんので
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※当サイトは求人広告掲載企業の自己申告による合否の判断をしています。
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当社が採用と判断する実例

  • 求職者が面接に来なかった、もしくは、連絡がつかなかったが、求職者の連絡先取得から60日以内にWEB上から
    広告料取り消し手続きするのを忘れてしまった。
  • 面接の結果不採用と判断したが、求職者の連絡先取得から60日以内にWEB上から広告料取り消し手続きするのを
    忘れてしまった。
  • 求職者の連絡先取得から60日経過した時点では入社していないが、採用予定である。
  • 入社したが、求職者の連絡先取得から61日目以降に退社してしまった。
  • 新卒者なので、入社時期が求職者の連絡先取得から60日以内では判断がつかない。
    しかし、求職者には内定を出した。
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    もし状況が変わって、広告料取り消しをした求職者に再度連絡を取りたい場合は、当社に報告した上でお願いします。
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請求に関して・・・「連絡を取る」ボタンをクリックしてから60日の間に広告料取り消しの手続きがなかった場合に採用できたと判断し請求書を発行しますので、請求書が到着してから御社の〆日と支払日に合わせて銀行振り込みしてください。
広告料及び当サイトでの不明点がございましたらinfo@kanagawakyujin.comまでお問い合わせください。

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成功報酬は職業紹介ではよくある手法ですが、求人広告を販売している会社では見かけません。なぜでしょうか?・・・ つづきを読む





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